2021.4.29 [ THU ] 多目的広場"モータースポーツマルチフィールド沖縄"共用開始

ドローン飛行禁止区域

【改正】小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ【沖縄県警】

令和8年7月14日からドローンなどの飛行禁止エリアが300メートルから1,000メートルになりました。

対象施設のレッドゾーンイエローゾーン(レッドゾーンの周囲おおむね1,000メートル)においてドローンなどの飛行を原則禁止


1 小型無人機等の飛行を禁止

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね1,000メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

罰則  

「敷地等」の上空飛行:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行  ※新設:6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金


2 本法の規制対象となる小型無人機等

【小型無人機(いわゆるドローン等)】

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

【特定航空用機器】

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

○ 操縦装置を有する気球

○ ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)

○ パラグライダー(原動機を有するものを含む。)

○ 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)

○ 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの


3 規制の例外と通報等

指定された対象施設の敷地又は区域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者による同意を得ることが必須となります。

場所 可能な飛行
 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空  対象施設の管理者又はその同意を得た者が、 当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空 において行う小型無人機等の飛行
 

対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1,000メートルの上空

 ○  対象施設の管理者又はその同意を得た者 が、当該対象施 設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

○  土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

○  国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設関係

上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行おうとする方は、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会に通報(下記通報書(別記様式第1、2号)参照)する必要があります。

 

通報書は引用元URL”沖縄県警:【改正】小型無人機飛行禁止区域のおしらせ”からダウンロードできます。↓↓↓

引用元:沖縄県警:【改正】小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ

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